平成29年分の確定申告から医療費控除を受ける場合には、「医療費控除の明細書」を提出することにより、「医療費の領収書」の提出又は提示は不要となりました。
「医療費控除の明細書」には、「医療費の領収書」等に記載された次の事項を記載します。
「医療を受けた方の氏名」、「病院・薬局などの支払先の名称」ごとにまとめて記入することができます。
医療費通知(医療費のお知らせなど)を提出することにより、明細書が簡単に作成できます。
「医療費通知」(医療費のお知らせなど)を添付する場合、「医療費通知」に記載された医療費の合計額を医療費控除の明細書に記載することができます。
※ 医療費通知とは、医療保険者が発行する以下の全ての事項が記載された書類をいいます。 (後期高齢者医療広域連合から発行された書類の場合は③を除く) ① 被保険者等の氏名 ② 療養を受けた年月 ③ 療養を受けた者 ④ 療養を受けた病院、診療所、薬局等の名称 ⑤ 被保険者等が支払った医療費の額 ⑥ 保険者等の名称 (注) 全ての事項の記載がない通知は「医療費通知」として利用できませんので、医療費の領収書から「医療費控除の明細書」に記入してください。医療費控除とは、1月1日から12月31日までの本人あるいは生計を一(いつ)にする家族のために医療費を支払った場合、一定金額の所得控除・住民税控除を受けられることをいいます。
単身赴任のお父さんも、下宿をしている大学生の子どもも、生活費を仕送りしている両親もみんなの医療費を合算できると覚えておきましょう。
医療費の中にも、医療費控除の対象になるものとならないものがあります。
■医療費控除の対象になるもの
・病院、歯科の治療費、薬代
・薬局で買った市販の風邪薬
・入院の部屋代、食事の費用
・妊娠中の定期健診、検査費用
・出産の入院費
・病院までの交通費
・子どもの歯科矯正
・在宅で介護保険をつかった時の介護費用
■医療費控除の対象にならないもの
・人間ドック等の健康診断費用(病気が発見されない場合)
・自分の都合で利用する差額ベッド代
・健康増進のビタミン剤や漢方薬
・病院までマイカーで行った時のガソリン代や駐車料金
・里帰り出産のために乗った飛行機代
・美容整形
国税庁ホームページhttps://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto304.htm
10万円超えたら確定申告で控除!控除!(*^ー゚)b
俺の場合、昨年感音性難聴で入院。糖尿病通院11回。耳鼻科通院7回。歯科医2回。計、356,354円でした。
今朝の血糖値です。食後です。(´・ω・`)食前は計測してません。
たまには食後2時間後の血糖値と思い。いつもいつも食前じゃーね。どうせ110(mg/dl)ぐらいだし。
90(mg/dl)オーバー。血糖値スパイクですね。あなたは糖尿病です。
はい、知ってます(´・ω・`)
また更新します。皆様もご自愛ください。
今日は休日です。朝から確定申告の領収書を探してます。仕事用の。自営業者用の。
どなたか知りませんか?(´・ω・`) 駐車場の領収書・・・。ないのよ・・・。どこにやったかな・・・。